税金未納だと車は売れない?

車を売りたいけれど、その車の税金が未納であるというケースでは、車を売る際に何かと不都合が生じることになる・・・そんなふうに考えている人が意外に多いようです。

しかしこれははっきりいって「誤解」です。そこで今回は、「車にまつわる税金(いわゆる自動車税)」の考え方について説明してみたいと思います。

自動車税は、その車を利用しているしていないにかかわらず、その車の所有者に毎年かかってきます。

その内訳は、「重量税」をはじめいくつかの項目から成り立っていますが、これらの税金が未納であるというのは、「車を所有している」という根拠になるわけです。

ところが、「車を売る」という行為はどうかというと、これは「車を手放す」ということを意味します。

つまり、「車の所有を破棄する」ということになるわけですから、その時点以降の重量税など一切の支払い義務は発生しません

もちろん、だからといって未納の部分に関しては、これがすべて消し去られるわけではありませんので、その点だけは注意が必要になります。

車を売った時点での税金未納分は、しっかりと納めなければなりません

自動車税が未納になってしまう原因はいろいろ考えられますが、特に、経済的事由によって税金が未納になってしまったというケースでは、むしろ車を売って、その未納分に充てるという考え方が非常に有効になります。

ときどき、「車を売ったお金で税金を納められればいいけれど、税金が未納だから車を売ることさえできない・・・」などと嘆く人もいますが、これは完全に税金と車の所有の関係を誤解しているということになります

また、税金をしっかりと支払っている人が車を売却したケースについても、いろいろなトラブルが発生します。その一例が、「手放した後に自動車税納付書」が届いたというケースです。

このときには、その回に未納分があるのかどうかを必ずチェックしてから、その分だけを納めるようにしてください。

車売る際に考える税金

車を売ってお金に換えることができると、気分的にも決して悪い気持ちはしないでしょうし、そのお金で次の車の頭金の一部にでも充当することができれば、ますます上機嫌ということになると思いますが、しかし車を売ることで生じるさまざまなトラブルというのもまた、いろいろと面倒を生むことがあります。

その典型的な例となるのが、「税金に関するトラブル」です。自動車税は、毎年「4月~翌年3月」の12か月間を1期として、その期間に対する税金がかかってきます。

ですから、車を手放した場合、「その月の分までの税金の納付義務が発生する」ことになります。

ですから、たとえば5月のどこかで車を手放した(売った、廃車にした、といった場合)というケースでは、その年にかかってくるその車に対する自動車税は、「4月分」と「5月分」の2か月分になります。

ただし、一般的に、自動車税の納付は、手放したタイミングによらず、「1年分すべてを納付する」という形になります。そして、後々「還付手続き」を行い、必要ない部分の還付を後日受けるというシステムになっています。

ですから上記の例でいえば、前年までの納付と同様、1年分の自動車税を納め、その後、「6月~翌年3月」の10か月分の還付手続きを行う必要がある、ということになります。

たとえば、「9月」に車を売ることになったとすると、納税すべき自動車税は、「4月~9月」の6か月分ということになり、納付は12か月分全額を行います

そして、「10月~翌年3月」までの6か月分の還付手続きを行い、後でその分を受け取ることになります。

また、今度は「3月」に車を売る、あるいは廃車にすることになったとすると、納税すべき自動車税は発生しません。しかしこの場合でも、税金の払込の通知が来ることがあります。

この場合、名義変更や登録抹消手続きが行われていない可能性が大きいです。

名義変更や抹消手続きはすぐに行われない場合もありますので、その場合、名義変更や抹消手続きが完了するまでの支払の義務が生じることになります。

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